特定商取引法に基づく表記

「学習塾」及び「家庭教師」は、特定商取引法の定める「特定継続的役務提供」に該当します。

「家庭教師の白井」もお客様に、安心してサービスをご利用いただけるため、以下の通り表記します。

特定商取引法に基づく表記

屋号 家庭教師の白井
事業者氏名 白井 昭博
所在地 広島県呉市三条1-7-16
電話番号 080-6303-4599
URL https://katekyo-shirai.com/
事業内容 個人指導による学習支援:学習塾、家庭教師
役務提供時間 毎週、同一曜日・時間帯、及び(または)

相談も上、延長や随時の時間帯に追加あり

授業料 家庭教師:1時間当たり2,200円~3,200円の範囲で、契約書において決定した金額。

教室指導:1時間当たり2,000円~2,800円の範囲で、契約書において決定した金額。

特約により、月間上限金額を設定した場合は、その金額。

支払いの時期・方法 指導を行った月の下旬から月末の間に、当月分を都度払い、または授業後に当該授業分を都度払い

現金支払い、または振込支払い(一括のみ)

※振込支払いの場合、領収書は発行しません。

授業料以外の費用 交通費

教材購入費

振込手数料等、支払いに要する諸費用

中途解約時の違約金

授業キャンセルについて 授業予定日より3日前以前の授業キャンセルの場合、授業料のご請求に含めませんが、授業予定日当日、前日、前々日のキャンセル・変更の場合は、振替の実施有無にかかわらず当該授業は完全に実施されたものとみなします。
指導の中断・終了 生徒(保護者含む)または教師のいずれか(または両方)が、指導の打ち切りを申し出た時
返金・中途解約について 生徒さま(保護者含む)都合の場合、毎回の授業料の返金は不可となります。

未実施分の授業料の計算については、上記「授業キャンセルについて」に基づいて行います。

また、中途解約を希望される場合には、当該月の15日までに教師あてにご連絡いただきますと、当該月末で契約は終了します。16日以降のご連絡の場合、翌月末まで契約は継続するものとします。

なお、上記にかかわらず即時の契約終了をご希望の場合には、20,000円か実施予定だった授業料のうち、安いほうを違約金として請求します。

教師都合により、指導を中断・中途解約する場合には、未実施分については時期によらず、請求に含めません。