利用規約

※詳細な条件は、契約書(および概要書面)により規定しますが、ここではその中でも特に重要な事項について記載します。

支払いが必要な費用
  1. 授業料:毎回の授業ごとに発生し、「授業料のお知らせ」にて毎月上旬ごろまでに通知し、お支払いの際に「授業料等に関する原始記録」への署名捺印をもって確定します。
  2. 交通費:JR呉線やバスなどの公共交通機関を用いて、授業実施場所までお伺いした場合に発生します。その他については、授業料に準じます。
  3. 教材費:教師がご家庭のために教材を購入し、お渡しした場合に発生します。基本的に授業料のご請求に合算しますが、都度ご請求することもあり得ます。教材は、すべて買い切りです。
  4. 中途解約違約金:ご家庭が契約を中途で即時に解約されることをご希望の場合は、下記「中途解約・満期・強制解約等」に関する①ご家庭の都合での中途解約に記載する違約金をご請求します。
授業料の支払い時期・方法

当月末までを期限とします。都度払いも可能です。また、現金支払いまたは銀行振り込みのみを受け付けます。

※お支払いいただいた授業料等は、原則として返金せず、授業のキャンセル等があった場合には翌月分と相殺して対応します。

キャンセル規定

当日・前日・前々日におけるご家庭側の事情でのキャンセルは、当該授業が完全に実施されたものとみなし、授業料を頂きます。

※キャンセル・変更のご連絡は、原則当該授業の3日前以上(の19時00分まで)にお願いします。

中途解約・満期・強制解約等

①ご家庭側の都合での中途解約

当月15日までを締め日として、中途解約の意思表示をお願いします。

この場合、当月末に契約は終了します。

※16日以降の意思表示の場合は、翌月末に契約は終了します。

※即時の中途解約を希望される場合には、実施される予定だった授業料と2万円のうち安いほうを違約金として請求します。

②満期解約

契約書において、契約の満期(例、学校卒業の日など)を設定した場合には、その日に契約は終了します。

③強制解約

ご家庭が授業料を支払わない、教師とご家庭の信頼関係が失われた、ご家庭と1か月以上ご連絡が取れない、などの事由が生じた場合においては、教師のみの意思表示により強制的に契約を終了できます。

※契約の終了時期は、原則当月末としますが、事由が重大な場合には即時に終了できます。

④教師都合による中途解約

原則当月15日までを締め日として、教師が中途解約の意思表示ができます。

この場合、当月末に契約は終了します。

※16日以降の意思表示の場合は、翌月末に契約は終了します。

支援枠について

下記の条件をすべて満たすお客様に対しては、教師側から①月額授業料に上限を設定する、②基本となる授業料を軽減する、などのご提案をさせていただくことがあります。

ア)授業料の満額の支払いが経済的に困難なご家庭であること

イ)1年以上の長期契約を希望され、そのためにご協力いただけること

ウ)教師の指導方針にご理解・ご協力をいただけること

※毎年3月、6月、9月、12月において上記要件の適合性及び継続の必要性、具体的な支援枠の内容等について見直しを行います。