ご利用上の主なルール(利用規約)

このページでは、「家庭教師の白井」をご利用いただく際の主なルールを、 ご家庭に分かりやすい形でご案内しています。

正式な契約条件について
正式な契約内容は、契約締結前に交付する 概要書面および契約締結時に交付する 契約書によって定めます。
このページは、それらの内容のうち、 ご利用にあたって特に重要な事項を分かりやすくご案内するものです。
2026年9月13日からの契約ルールについて
このページの内容は、原則として 2026年9月13日以降に新たに締結または更新する契約 に対応したものです。

それ以前から継続している契約については、 各ご家庭と実際に締結している契約書の内容が適用されます。

まずご確認ください――3つの「やめる」は別の手続きです

ケース 取扱い
次回の授業だけ休みたい 授業のキャンセル・変更です。
契約そのものは継続します。
今後の指導そのものを終了したい 中途解約です。
契約期間中でもお申し出いただけます。
契約した直後に考え直した 一定の要件を満たす場合、 クーリング・オフの対象となります。

1.授業料・交通費・その他の費用

授業料は、学年および指導形態 (三条教室・訪問指導・オンライン指導)に応じた時間単価をもとに計算します。

  • 授業料: 実施した授業時間と、契約時に定めた時間単価をもとに計算します。
  • 交通費: 訪問指導の場合、教師所在地から授業実施場所までの 合理的な往復交通費の実費をご負担いただきます。
  • 教材費その他の費用: 原則として、内容や金額をご説明し、 ご家庭の同意をいただいたもののみ請求します。

毎月、授業日時・授業時間・授業料・交通費その他の内訳を記載した 「授業料のお知らせ」を、紙面またはPDF等でお渡しします。

お支払いは原則として当月末までに、 現金または銀行振込でお願いいたします。

過払い、教師都合による未実施授業その他、 返金が必要となる場合には、 返金、翌月以降の授業料との相殺その他適切な方法で精算します。

料金・お支払いについて詳しく見る

2.授業のキャンセル・変更

「1回の授業を休むこと」と 「契約そのものを終了すること」は別です。

学校行事、体調不良、ご家庭の予定などにより 授業日時の変更をご希望の場合は、 できるだけ早めにご連絡ください。

授業開始48時間前まで

原則としてキャンセル料はかかりません。 空いている日時がある場合には、振替授業についてもご相談いただけます。

授業開始48時間前を過ぎた場合

ご家庭または生徒さまの都合によるキャンセルについては、 当該授業の授業料相当額を上限として、 キャンセル料が発生する場合があります。

ただし、消費者契約法その他の法令上認められる範囲を超えて キャンセル料を請求することはありません。

例1
日曜日18時からの授業について、 金曜日15時にキャンセルのご連絡をいただいた場合
→ 48時間以上前のため、 原則としてキャンセル料はかかりません。
例2
日曜日18時からの授業について、 日曜日の朝にキャンセルのご連絡をいただいた場合
→ 48時間以内のため、 授業料相当額を上限としてキャンセル料が発生する場合があります。

急病・事故・警報などの場合

急病、事故、警報、公共交通機関の大幅な乱れなど、 やむを得ない事情がある場合には、 振替・減額・免除を含めて個別に対応します。

遅刻の場合

生徒さまが遅刻した場合、 授業は原則として当初予定していた終了時刻までとなります。

教師が当初の開始時刻から授業時間を確保していた場合は、 原則として予定していた授業時間分の授業料が発生します。

3.ご家庭からの中途解約

契約期間中でも、理由を問わず、 中途解約をお申し出いただけます。

家庭教師の白井では、 中途解約そのものを理由とする解約料・違約金はいただきません。

解約時には、解約までに既に実施した授業料、 発生済みの交通費、 および事前にご同意いただいた実費等を精算します。

中途解約のお申し出後に予定されている授業については、 授業開始48時間以内であっても、 原則としてキャンセル料はいただきません。

例3
3月末までの契約について、 1月20日に「今後の指導を終了したい」と お申し出いただいた場合
→ 既に実施した授業料等は精算しますが、 「3月末まで契約していた」という理由だけで 残りの授業料を請求することはありません。

※本契約が特定商取引法上の特定継続的役務提供契約に該当する場合、 法律上認められた中途解約の権利を制限することはありません。

4.クーリング・オフ

本契約が特定商取引法上の 特定継続的役務提供契約 に該当する場合、 契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまで、 書面または電磁的記録によって クーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフが適法に行われた場合は、 法令の定めに従い、 違約金その他の金銭を請求しません。

既に授業が実施されている場合の取扱いや、 既にお支払いいただいた金銭の返還についても、 法令の定めに従って対応します。

クーリング・オフの詳しい条件、効果、通知方法については、 契約時にお渡しする 概要書面および契約書 をご確認ください。

5.教材について

契約開始時に購入を義務づける高額教材は、 原則としてありません。

家庭教師の白井では、 まず学校教材、学校ワーク、 既にご家庭でお持ちの問題集、 他の教育サービスで使用している教材などを できるだけ活用します。

新たな教材が必要と判断した場合には、 原則として次の事項をご説明します。

  • 教材名
  • 教材を使用する目的
  • 価格
  • 購入方法・購入先

内容をご確認いただき、 ご家庭の同意を得たうえで、 ご家庭で購入していただくか、 必要に応じて教師が代理購入します。

教師の判断だけで教材を購入し、 後から一方的に高額な教材費を請求することはありません。

6.教師の都合で授業を実施できない場合

教師の都合により予定していた授業を実施できない場合は、 原則として当該授業分の授業料を請求しません。

既にお支払いいただいている場合には、 状況に応じて次のいずれかの方法で対応します。

  • 振替授業の実施
  • 翌月以降の授業料との相殺
  • 返金

7.教師側から指導・契約を終了する場合

教師の健康上・家庭上・事業運営上の事情などにより、 指導を継続することが難しくなった場合には、 原則として事前にご連絡したうえで契約を終了する場合があります。

ただし、次のような重大な事情がある場合には、 授業を直ちに停止し、 または契約を終了する場合があります。

  • 暴力、脅迫、著しい暴言その他、 教師の安全を害する行為があった場合
  • 故意に授業や業務を妨害し、 改善をお願いしても状況が改善しない場合
  • 授業料等のお支払いが長期間行われず、 お支払いのお願いにも対応いただけない場合
  • 訪問先の安全・衛生その他の事情により、 教師の身体または財産に 具体的な危険があると合理的に判断される場合
  • その他、 重大な契約違反により 指導の継続が客観的に困難となった場合

契約終了後の未実施授業については授業料を請求せず、 未実施分を既にお支払いいただいている場合には、 必要な精算を行います。

8.料金面の個別対応について

ご家庭の経済状況、授業回数、指導状況その他の事情に応じて、 教師側から月額授業料の上限設定その他の 料金面の配慮をご提案する場合があります。

具体的な内容については、 対象となるご家庭ごとに、 書面または電磁的記録等で確認します。

料金面の個別対応を利用した場合でも、 中途解約その他の法令上・契約上の権利が 制限されることはありません。

9.契約内容の確認・変更について

契約時には、授業形態、契約期間、 予定回数・予定時間、適用する授業料、 交通費、教材その他必要な条件を できる限り明確にしたうえで契約します。

契約期間中に、 授業単価、契約期間その他の重要な条件を変更する場合には、 ご家庭と変更内容を確認したうえで対応します。

教師が一方的に授業単価を変更することはありません。

契約や料金について分からない点がある場合は、 契約前・契約後を問わず、 遠慮なくお問い合わせください。

関連ページ

料金やキャンセルなどについて、 さらに確認したい場合は、 以下のページもあわせてご覧ください。

事業者: 家庭教師の白井 代表 白井 昭博
所在地: 〒737-0821 広島県呉市三条1丁目7-16
電話番号: 080-6303-4599

制定・改訂日: 2026年9月13日

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